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【毎週ひでトーク】公職選挙法のなぞルール【選挙後編】

音声配信はコチラから



皆様、おはようございます!川崎 ひでとです。

始まりました【毎週ひでトーク】を今日も聴いていただき、ありがとうございます。



この放送は私衆議院議員 川崎 ひでと が、

気になるテクノロジーに関するニュース、

政治に関するニュース、

どーでもいい話などなどを、

勝手気ままにお話しする ゆるトーク番組です。



そして、この放送は働くママを応援する事業支援サービス

「Anymama」さんのご協力のもと、ブログとnoteに文字起こしをしています!



それでは参りましょう。



 

さて、選挙が終わってまだ国会の召集がされていません。 11月11日に特別国会というものが開かれるので、なので基本的に候補者だった人たちや当選をした人たちは、まだ地元に残ってご挨拶回りをされていることだろうと思います。 僕自身もいろんな支援者の方々、企業だったりあるいは後援会の方々のところにお邪魔をさせていただいているわけなんですけれども。 今日はですね、ちょっと「実はこういう法律があるんだよ」という選挙に関する法律についてちょっと皆様にご存じいただきたいなという内容をお話をさせてもらいます。 結構なぞルールなんですけれども。

実はこの選挙に関しては、選挙が終わった後に関する法律というのも定められています

この法律がもう本当よくわからないんだけども、「選挙のお礼回りをしちゃいけない」という法律なんですね。 選挙が終わった後に例えば個人のおうち・あるいは企業・どこでもどんな場所でも「選挙ありがとうございました」というお礼をしに行っちゃいけないというのが法律上で定められています。

公職選挙法の何条だったか忘れましたけども、そういう決まりがあるんですね。 これは何か紐解くと昔はなんかお礼回りの時に、やっぱりこの金品を持っていったというところがことの発端らしく、これを防ぐためにそもそも挨拶回りを禁止するというのが法律上で決められています。

なので厳密に言うと今僕たちがやっている活動は何なのかというと、日頃、平素でやっている後援会活動・要は後援会は

ぜひ入会してください」

今後後援会でこういうイベントあります」


「後援会向けにこういう広報誌あります」

など、そういう後援会活動だったり、いわゆる政治活動っていうものですね。 これを今、日頃やっているということになります。 なので、まかり間違えても「当選御礼と書かれた名刺」を持ってご挨拶回りに行っている人たちは、明らかに違反でございますので、これはもうバシッと言ってあげなきゃいけない内容だと思います。 選挙をやっている議員さんはそれくらいは知っていると思うんですけどもね。

そういうルールがあるので、僕の場合は、今いろんな企業さんにお邪魔していますけども、これは基本的に

  • 日頃の御礼

  • 「こういう活動をやっていきます」という決意表明

  • 皆様の課題をお伺いする

という、そういうことをやっているので、やっぱり政治活動として僕はもうそういう感じで歩かせていただいております。

実はこれ以外にも なぞルールって結構あるんですよね。

公職選挙法って。 年賀状を出しちゃいけないっていうのもルールになっています。

年賀状を出していいんだったら、たくさんの人にバッーと出せる資金力がある人しか、そういう活動ができないので、やっぱり誰でも参加できる政治の世界・選挙というものになってくると「お金の有無が勝負の決め手になることは避けましょう」ということで、こういう手紙を送るというものも公職選挙法で禁止されています。

一方で「当選おめでとうございます」とか「あけましておめでとうございます」というようなご挨拶の文章がこちらに来たときには実質、直接手書きで御礼を書いて送ることについては許されています。 なので筆まめな人はきっとご自身で御礼文章を書かれて送られていることだろうと思います

けれども、これも印刷して送り返しちゃいけないということになっているので、ぜひその辺もですね、皆様にはご存じいただきたいと思います。

今あるルールなんですけども、本当に正直なぞルールですね。 SNSで当選の御礼を言うことはOKな訳だし。 結構、古臭いルールが未だにあるので、これは一気に変えたいなというふうに思うんですけども。

この公職選挙法というものについては、内閣で定めるいわゆる『閣法』ではなくて、議員で変えなきゃいけないといういわゆる『議員立法』で措置をしなければならないものになるので、全部の議員のコンセンサスっていうのがしっかりと取られていないといけないというものになっています。

なかなか議員によっては、これは残したいやこれは廃止すべきだみたいなものがたくさんお考えがあると思うので、なかなかこれを統一的にするのは難しいと思うんですけども。 でも正直、選挙のときのチラシにシールを貼る・ポスターにシールを貼るみたいなアホみたいな作業はもう絶対にやめた方がいいと思うので、早くこういうのが議論できる場が欲しいですよ。

先輩たちというか、かなり年配の先輩たちがなかなかそういうハンドリングを取ってくれないのが、ちょっともどかしい感じなんですけども、そういうところにも、ぜひこの2期目は切り込んでいきたいと思います。

というわけで、今日は公職選挙法のなぞルールというものについてちらっとお話をさせていただきました。



 


それでは皆様 今週も1週間、張り切って参りましょう。

じゃあね!




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